・質問  当社では、不景気の中、社員のモラールアップのため、社長の肝いりで社員旅行に行くことになりました。でも、私は予定が合わないので、参加したくないのですが、社員には、社員旅行に参加する「義務」があるのでしょうか。
・回答
  社員旅行に参加する義務があるかどうかは、その旅行が雇用契約上の「業務命令」に該当するかどうかによります。
 その社員旅行の目的が、単に親睦を深めるためだけにある場合は業務命令には該当しないこととなり、参加しなくても問題はありません。 然し、例えばその旅行中に、業務上必要な研修や会議などが含まれる場合は、会社が業務命令として参加を強制することができるため、参加しなければならないこととなります。業務命令に該当する社員旅行の場合、参加している時間は勤務時間となり、費用もすべて会社負担となります。
 また、社員旅行が休日に設定された場合は、「時間外勤務」もしくは「休日勤務」となり、割増賃金が支払われることとなります。
 この観点からすると、業務命令であっても通常の勤務時間に当たるため、有給休暇を取得することも可能です。但し、有給休暇の取得が事業の妨げになる場合には、会社は時季変更権を行使して休暇の取得を拒否することもできます。
 旅行のために資金の積み立てをしているときは、会社によって違いはありますが、労働基準法の規定では、労働組合との協定がある場合などは、月給などの賃金から天引きすることも可能です。 この場合の積立金は、会社に返還義務があります。
 一方、社員が自主的に親睦会費として積み立て、社内規約で返還しないことを定めている場合は返金されないこともあります。



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