|
| ・質問 |
当社では、パートタイマーに健康診断は行っていませんが、先日あるパートさんから、健康診断をしてほしいとの要望がありました。会社として、この要望に応える必要があるのでしょうか? |
| ・回答 |
まず定期健康診断は、労働安全衛生法第66条および労働安全衛生規則第44条でその実施に関する事項が定められています。ここでは、「常時使用する労働者に対して」行わなければならないと規定されていますが、具体的な労働者の範囲については、法律に明確な定めがあるわけではありません。
その上で「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」という通達が、実施すべき労働者の範囲を以下のように明確に定めています。 「1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の労働時間の4分の3以上であり、かつ、雇用期間が以下のいずれかに該当する労働者については健康診断を実施する必要がある」。 1)雇用期間の定めのない者。 2)雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定 の者。 3)雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引続き使用されている者。 なお、「1週間の所定労働時間が2分の1以上の労働者については実施することが望ましい」とされています。
従って、上記の範囲に該当するパートタイマー・アルバイトについては定期健康診断を実施する必要があります。この範囲は社会保険に加入すべき範囲と似通っており、実施対象者選定の際には参考にできるかと思います。また、定期健康診断の費用については、事業主負担とされており、受診者が増加することで費用の負担も重くならざるを得ません。然し、"健康であるからこそ業務の遂行ができるのだ"という考えのもと、対象者全員の健康診断実施に取り組む必要があるとも云えるでしょう。 |
|