・質問  今年(平成19年)60歳になり、定年を迎えます。定年後は働かずにゆっくりするつもりです。厚生年金には40年近く加入していましたが、年金は60歳からもらったら損をすると聞いたので、65歳からもらおうと思っていますが、65歳まで待ったらどの位増えるのでしょうか?
・回答   あなたが60歳から65歳未満の間に受給する年金は、「特別支給の老齢厚生年金」といいます。 現在、法律上では、老齢厚生年金も老齢基礎年金も支給開始は65歳と決まっていますが、法改正前(昭和61年3月以前)は、60歳から支給されていました。法律が変わったとはいえ、急に支給開始年齢を5年も遅らせることはできません。
 そこで、当分の間の経過措置として特別に60歳から支給する仕組みになりました。 この「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢は、生年月日が若くなるにつれ、遅くなり、昭和36年4月2日以後生まれ(女子においては昭和41年4月2日以後生まれ)の人においては、支給はなくなり、本来の老齢厚生年金を65歳から受給することになります。
  年金を65歳から受給されるということですが、あなたの場合、60歳から年金を受給しても不利益を被ることはありません。 国民年金の加入期間だけの人が、60歳から老齢基礎年金を受給すると繰り上げ受給となり、年金額が減額されますので損になりますが、特別支給の老齢厚生年金は60歳から当然に支給されるものです。60歳から受給しても減額されません。
 また、65歳から受給したとしても増額することはありません。 年金の受け取りの時効は5年間ですので、60歳時からの年金を遡って一時金で受給することはできますが、その額は、本来もらうべきであった年金額です。それどころか、請求が65歳を過ぎると時効の5年を経過した分については受給することはできなくなりますし、手続きも面倒になります。 是非、60歳で年金の裁定請求を行ってください。 (07/09)



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