|
| ・質問 |
当社は、今般、中国へ社員を派遣することになりました。当社は、「給料は全額日本本社から支払っており、労働時間等の管理も毎月本社に報告するように指示しています。然し、この社員の家族が日本に残っていますが、社会保険の加入は続けられるのでしょうか? |
| ・回答 |
海外勤務者に関する社会保険の問題は、まだまだ明確なルールがあるとは 言えませ
ん。 その中で一般的には以下のように対応を行ないます。
@社会保険 日本の本社から給与を支給し、労務管理も行なっている場合、日本における
社会保険の加入を継続することとなります。 なお、日本との間の社会保障協定を発効し ているドイツ、イギリス、アメリカ等
とは、その協定に基づいた対応が必要となります。
A雇用保険 雇用保険についても、日本の本社との雇用関係が継続しており、給与も支 給 されていますので、継続して加入することとなります。
B労働者災害補償保険(労災保険) 一方、労災保険は事業場主義のため、継続して加 入することはできません。
海外派遣者の特別加入制度の利用や民間の傷害保険への 加入を検討する 必要があるでしょう。
海外で給与が支給される場合、日本と海外の両 方で給与が支給される 場合など、給与の支払方法や割合は様々です。
そのため人事 労務管理の状況と併せて判断されるケースが多く、 取扱いについては事前に十分調 査されることをお勧めします。(0708 |
|