・質問  当社は、食品メーカーですが、今般、会社分割方式で外食部門を分社化することになり、新設される外食事業への転籍を社員にもちかけましたが、この転籍に納得がいかないようです。この場合、社員に転籍拒否権はあるのでしょうか?
・回答   転籍の際は、それまで勤務していた会社との労働契約を打ち切り、別の会社と新たな契約を結ぶことになります。
 一般的にはグループ会社への転籍が多いでしょうが、社員には「会社が変われば労働時間や給与などの条件が悪くなるのではないか?」という不安もつきまといます。このため、転籍を拒んで解雇された社員が会社を訴えた過去の裁判では、「個別の同意が必要」とする判決が多いようです。
 この原則が一部変更されたのが2001年の改正商法で、企業が事業部分を社員ごと切り離す「会社分割ルール」が盛り込まれ、同時に施行された労働契約承継法では、分割される部門の社員は別会社にそのまま引き継がれることになりました。 会社分割に伴って転籍する社員の労働条件は同じまま引き継がれますが、会社は社員と個別の同意なしで転籍させられるようになったのです。
  しかしながら労働契約承継法は、会社分割で転籍を通知された社員が、分社化される事業にどの程度かかわっているかで、転籍を拒否できるかどうかの権利に差を設けています。分社化される事業にも携わっているが「主として従事していない」社員は、転籍を通知された場合に会社に対して異議申立てを行うことができます。
 反対に、分社化対象事業に「主として従事している」社員がリストアップされた場合は、異議申立てができません。また、主として従事しているにもかかわらず転籍を通知されなかった社員は、異議申立てをして転籍することができます。
 会社分割に伴って転籍させる社員を選ぶ際には、会社には合理的説明が求められます。



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