・質問  私は夫と離婚しようと思っていますが、平成19年4月から年金の分割が始 まると聞きました。私には17歳になる子供が1人おります。離婚後、私が 子供を養育する場合、子供の加給年金の権利はどうなるのでしょうか?
・回答  離婚時の年金分割には、平成19年4月から始まる分割制度と平成20年4 月から始まる分割制度があります。
  ご質問のケースは、平成19年4月から始まる分割制度でご説明いたします。
 平成19年4月以降に離婚しますと、夫婦間で年金分割の合意が出来ている か、または家庭裁判所で分割割合が決定された場合に年金の加入記録を分割する制度です。  
 子供の加給年金額ですが、離婚時には、夫・妻それぞれについて加給年金額の支給要件に該当するか否かを判定します。
 ご質問の場合、子供との生計維持関係が妻のみにありますから、妻の離婚時に、厚生年金の加入期間が240月(20年)以上(中高齢の期間短縮あり) を満たしていれば、子の加給年金額が妻に加算されることになります。 ただし、年金分割により妻が厚生年金の加入記録を得た「離婚時みなし被保険者期間」は、前述の240月の計算に入りません。あくまでご自分が加入 した厚生年金の期間のことですのでご注意ください。 まだ他にも条件がありますので、詳細は専門家にお尋ねください。



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