・質問  臨時の繁忙期に対応するため2ヶ月の雇用契約で勤務してもらっている社員 がいます。極めて出来が良く、当人の都合が許せば、契約終了後ももう少し 続けて勤務してもらいたいと思いますが、その場合、この社員を健康保険・ 厚生年金保険に加入させなければならないのでしょうか?
・回答  健康保険・厚生年金保険では、次のように就労形態や使用関係等によっては、被保険者とならない(適用除外される)場合があります。
<適用除外者>
(1)船員保険の被保険者
(2)日々雇い入れられる人
(3)2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
(4)所在地が一定しない事業所に使用される人
(5)季節的業務に使用される人(当初から4ヶ月を超えて使用される見込みの場合を除く (6)臨時的事業の事業所に使用される人(当初から6ヶ月を超えて使用 される見込みの   場合を除く)
(7)国民健康保険組合の事業所に使用される人
 しかし、適用除外者でも、(2)に該当する人は1ヶ月を超えて使用されるときに、(3)に該当する人は所定の期間を超えて使用されるときに、 「その日」から健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
  したがって、このケースの場合、上記(3)に該当し、2ヶ月の契約期間経過後も引き続き使用する場合は、引き続き使用するに至った日から健康保険及び厚生年金保険の被保険者として加入させなければなりません。



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