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| ・質問 |
従業員の私用車を会社の業務で使用させています。ガソリン代を補助していますが、これは賃金になりますか。 |
| ・回答 |
賃金となる可能性があります。
本来は、私用車を業務に使用する場合、それに対して支給されるガソリン代
や保険料、維持費などは、実費弁償と考えられるので賃金には該当しないと
考えられます。
しかし、走行距離等に関係なく一律に「手当」として定めて支給している場
合は、賃金となる場合があります。賃金に該当すれば、労働保険料、社会保
険料の増加、場合によっては割増賃金の増加などにつながります。
ですから、「車両管理規程」などを作成して、実費弁償となるような支給基
準を明確にすることが重要です。
また、最近は私用の携帯電話の業務使用が増えています。携帯電話もこれと
同じように考えられます。
できるだけ私用物を業務利用することは、上記の事柄にかかわらずトラブル
の元になるので、避けたほうが良いと思われますが、どうしても業務使用す
る必要があるときは、支給基準を定めた規定を設ける等の対応を行なってお
くことが大事です。
(06/03) |
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