・質問 当社は従業員を採用した場合「誓約書」をとっていますが、その中で“従業員が故意または過失により会社に損害を与えた場合は本人と保証人が連帯してその損害を賠償する”旨を定めています。然しこれに対して、“この「誓約書」は損害賠償をあらかじめ予定することとなるので法律違反だ”と主張する者がいますが、本当に法律違反になるのでしょうか。
・回答 労基法16条では"労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をすること"を禁止しています。そして、この禁止条項は、労働者本人のみならず、保証人との間においても同様に適用されます。然し、この条項は"あらかじめ一定額の違約金または賠償金額"を定めておき、実際に損害が発生した場合に、実際の損害額の如何に拘らず"あらかじめ定めてある一定額"を取り立てることを禁止しているものなのです。労働者の故意等によって実際に会社に損害が生じた場合、会社がその賠償実額を請求することまで禁止しているものではありません。従って、貴社の「誓約書」の内容が"具体的な損害額に関係なく一定の金額を違約金あるいは損害賠償金として支払え"ということであれば労基法に抵触することになりますが、そうではなく、"故意等により実際に会社に損害を与えた場合は、その賠償の責任がある"ということを確認する内容であれば、労基法違反ということにはなりません。(03/10)



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