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出張中の事故の労災適用
 業務で地方に社員を出張させ、事故にあった際の労災適用については、 注意が必要です。  
 出張にあっては、出張先への往復過程(慣行的に認められている場合は、自宅を出てから自宅に戻るまで)も、原則として事業主の支配下にあるものとみなされます。また、出張中は、様々な私的行為を含みつつ、業務遂行責任が本人に包括的に委ねられているのが普通です。出張に通常伴う行為であれば、食堂で昼食をとる、喫茶店でコーヒーを飲む、宿泊先における食事の際に晩酌程度のお酒を飲む、テレビを見る、メールや電話をする、風呂に入る、就寝するといった一連の行為も、私的行為を含むからといって、問題視されることはありません。
 このように、業務遂行性が広い範囲で認められている出張ですが、それでも、私用や積極的な私的行為、恣意行為によって招いた出張中の事故である場合については、この限りでありません。
 例えば、泥酔し、それが原因となって発生した事故、映画を見に行って映画館で負傷した場合、街で飲み歩いて交通事故に遭ったというような場合は、業務遂行性が失われていると判断されます。  
 これまで、業務遂行性が否定されたケースとしては、次のような場合(通達・裁判例によるもの)がありますので、参考にしてください。
@手待ち時間があるため近くの海水浴場で海水浴をしたところ溺死(業務遂行性なし)
A街に繰り出しクラブで長時間飲酒して、泥酔の結果、宿の2階窓から転落した(積極的私的行為)
B会社の指定する宿に宿泊せず同伴ホテルに宿泊し、ホテル火災により死亡(出張過程から逸脱した恣意行為)
 また、出張の範囲についても注意が必要です。  
 例えば、公用外出、外勤などは出張に含まれません。厚生労働省の解釈も、「いわゆる公用外出などは、必ずしも出張に含まれない場合があるし、また、外勤業務とか出勤前の公用、退勤途上の簡単な用務なども、一般に出張とはいえない」されています。公用外出や外勤が、会社を起点・終点にされる場合は、問題は生じませんが、これに、直行・直帰が組み込まれるような場合は、最終(最初)の営業先と自宅の間は、通勤災害として、業務災害とは分けて処理されることになります。



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