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| ・次世代育成支援対策法 |
先日、厚生労働省より「次世代育成支援対策推進法」に基づき一定の基準を満たしたと認定された企業名の発表がありました。次世代育成支援は1企業の取組ならず、国家的に対策が求められているものです。「育成支援対策推進法」では、事業主は、従業員の子育て支援のための行動計画を策定・実施し、その結果が一定の基準を満たす場合に、厚生労働大臣の認定を受けることができるとしていますが、その基準は以下が骨子となっています。
@計画期間内に、男性の育児休業等 取得者がおり、
A女性の育児休業等取得率が対象者の70%以上であること
B3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること
C次の(1)から(3)のいずれかを実施していること (1)所定外労働の削減のための措置、
(2)年次有給休暇の取得促進の為の 措置、(3)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置。
認定を受けた事業主は、認定マークを広告、商品、求人広告等につけることができ、次世代育成支援対策に積極的に取り組んでいる会社であることをアピールすることができます。この認定申請は、平成19年4月に始まり、平成19年9月末現在で366社が認定されています。常時雇用する労働者300人以下の中小企業でも26社が認定されており、力を入れる企業が増加していることがわかります。更に、厚生労働省は、「次世代育成支援対策推進法」に基づく仕事と子育ての両立支援に関する行動計画の提出義務を課す企業の規模を、現行の「従業員300人以上」から「従業員100人以上」とする方針を明らかにしました。今の通常国会に改正法案を提出の見込みとのことです。今後の少子高齢化、労働力人口の減少を考えますと、「仕事と子育ての両立支援」は今後企業が、優秀な社員を確保していくための重要な課題となっていくことと思われます。
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