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・「中小企業労働時間適正化促進助成金」について
 厚生労働省は「特別条項付き時間外労働協定」を締結している中小事業主が、労働時間の適正化に取り組んだ場合に支給する助成金(中小企業労働時間適正化促進助成金)を創設しました。 これは、近年、労働時間が週35時間未満の労働者と週60時間以上の労働者がともに増加する「労働時間分布の二極化」の傾向がみられ、また、年次有給休暇の取得率は9年連続で低下していること、及び過重労働による脳・心臓疾患の労災認定件数が高水準で推移、精神障害等の労災認定件数も増加しており、長時間労働による健康障害が社会問題化していることなどを背景として創設されたものです。
 国としても、労働者1人ひとりの心身の健康が保持されるとともに、家庭生活、地域活動、自己啓発等に必要とされる時間と労働時間を柔軟に組み合わせ、心身ともに充実した状態で意欲と能力を発揮できるような環境を整備していくことが重要な施策となってきています。
 対象となる事業主は、次ぎの通りです。 「特別条項付きの時間外労働協定」を締結し、決められた目標を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了した事業主です。
 なお、「特別条項付きの時間外労働協定」とは、36協定(時間外労働および休日労働に関する協定)で定める延長時間は「限度時間を超えないもの」としなければなりませんが、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない「特別の事情」が生じたときは、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を協定すれば一定期間についての延長時間は限度時間を超える時間とすることができるとされます。そして、この協定のことを「特別条項付き協定」といいます。
 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、@特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った段階で50万円、A時間外労働削減等の措置および省力化投資等の措置または雇入措置を完了した段階で50万円の合計100万円が支給されます(ただし、Aを完了しなかった場合、@は全額返還しなければならない)。 本助成金にご興味のある事業主は、弊事務所までお問い合わせください。(07/08) 



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