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・ 業務外時の飲酒運転への懲戒
 先日、財団法人労務行政研究所より「通勤と業務における自動車使用等の実態調査」の結果が公表されました。これは同財団法人の会員事業所のうち,東京都23区以外に所在する従業員数101人以上の事業所から任意に抽出した2,495事業所への調査結果を集計したものです。
 近年、飲酒・酒気帯び運転による事故が社会問題となっていますが、これに対応するため、通勤または業務運転中の交通違反・事故に対する懲戒処分の見直しを2006年度中に実施した事業所は7.8%,今後見直しを行う予定(検討中)は24.5%と、全体の約3分の1の企業でこの問題に対応するため、処分の厳罰化など懲戒処分の見直しを実施していることが明らかになりました。
 またこの飲酒問題のとき常に社内で議論となるのが、業務時間外の事故に対する懲戒処分の適用です。
 然し、私的な時間での飲酒運転、つまりマイカーで飲酒または酒気帯び運転をして事故を起こし,入院を要するけがを負わせた場合については、管理職・一般職とも過半数の企業で諭旨解雇および懲戒解雇の処分が適用される(情状によりそれ未満の適用もあり)という結果になっています。
 然し乍ら、この私的な時間での反則行為を即解雇で対応するという取扱いは実際に適用する際、労使間の法的トラブルとなる可能性もあり得ます。
 そこで、まずは飲酒運転の撲滅に関する社内の啓蒙活動を行うと同時に、もし事故を発生させた場合にはそれがプライベートであったとしても懲戒解雇の可能性があることを社内で十分に周知することが求められます。
                                                           (07/06) 



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