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| ・65歳までの雇用義務 |
高齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部が改定され、平成18年4月1日までに以下のいずれかの措置を講じなければならないと定められました。
@ 定年の引き上げ
A 継続雇用制度の導入
B 定年の定めの廃止
しかしながら、以下のような緩和措置が講じられることになっています。
(イ) 定年の引き上げの措置を講じる場合、下記の通り段階的に引き上げることができる。
平成18年4月1日〜平成19年3月31日 ― 62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日 ― 63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日 ― 64歳
平成25年4月1日以降 ― 65歳
(ロ) 継続雇用制度の導入の措置を講じる場合には、原則希望者全員を継続雇用しなればいけないが、労働者の過半数を代表する者との書面協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者にかかわる基準を定めた場合には、その基準に基づく者のみを再雇用する制度でも良い。
更に平成23年3月31日までの間は、協定をするために努力したにもかかわらず協定が調わないときには、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者にかかわる基準を定めることができる。
企業は、60歳から65歳の雇用を確保するために必要な対策(資金の確保又は、新たな賃金制度の構築など)を今から考えておく必要があります。蛇足ですが、国は企業に65歳までの雇用を確保してほしいがために、継続雇用定着促進助成金という助成金を出していましたが、恐らくこの法案が通ったことによって、この助成金はなくなってしまうと思われます。ほっておいても平成18年4月までに上記1〜3の内いずれかの措置を講じなければいけない以上、少しだけ先取りして措置を講じることによって助成金をもらうことをお勧めします。
例)継続雇用制度奨励金(第I種第I号)
[主な受給要件] ・定年年齢を65歳未満と定めていること。
・55歳〜64歳までで雇用保険に入っている人がいること。
[助成金支給額] 〜 10人 225万円
10人〜 99人 450万円
100人〜299人 900万円
300人〜499人 1,100万円
500人〜 1,500万円
(04/10) |
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