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| ・キャッシュバランス・プラン |
最近キャッシュバランスプラン(以下CBと称します)が注目されていますが、これは2002年4月に施行された確定給付企業年金法によって新たに認められた企業年金のスタイルの1つです。とはいっても、適格年金とか厚生年金基金とかいった「年金制度そのもの」を意味するのではなく、
@確定給付企業年金法に基づく新企業年金、
A厚生年金基金 の2つの企業年金制度に導入が認められた「変動利率型」の年金制度の設計方法なのです。
そしてこのCBは、従来からの確定給付型年金制度(適格退職年金等)と確定拠出年金制度(日本版401K)との両方の特徴を持っているため、ハイブリッド(混合)型とも呼ばれています。まだまだ新しい制度であるため、実際の導入事例は現在までのところ未だ少数にと留まっていますが、これからは、特に中堅企業以上の退職金制度改定においては、有力な選択肢の1つとなることでしょう。この制度を簡単に纏めていえば、"社員毎に仮想の個人口座を設定、各人別に定めた拠出額(掛金)に一定の再評価率に基づく利息を付与し、この元利合計額をこの仮想口座に累積して行き、社員の退職時、最終的に積み立てられた金額(掛金と利息の合計)を退職金として支給する"というものです。そして、その特徴は、
@他の確定給付型制度と同様に、運用は企業が纏めて一括して行なうが、
A社員に付与する利息相当分の再評価率を国債の応募者利回り等(外部金利)と連動させる(変動利率)ことによって、企業の運用リスクを軽減しているところにあります(従来の適格退職年金等確定給付型制度では、この利息部分[=予定利率]が固定しているため、企業は絶えず積立不足[=後発債務]の発生に苦しめられているのです)。 拠出額、再評価率等は次の通りに決められます。
(イ) 拠出額:拠出額については定額、もしくは給与の一定比率で定めます。
(ロ) 再評価率:今後の仮想勘定の利息を計算する利率である再評価率については、一般的には10年国債の応募者利回りを基本に、それに一定の上限及び下限を設けることが多くなっています。
(例) ・松下電器産業:10年国債の過去平均利回り+1.5%(上限・下限なし)
・伊藤忠商事:10年国債の過去平均利回り(上限・下限なし)
・東洋エンジニアリング:(10年国債の過去5年平均利回り+20年国債の過去5年平均利回り)÷2+0.2%(上限5%、下限2%)
[CB制度のメリットには以下が考えられます]
@国債の応募者利回りと再評価率を連動させることによって、企業の運用リスクを抑制することができること。
A確定拠出年金と違い、運用が社員の自己責任とはならないため、社員にとって安心感がある(将来の給付は変動するが、少なくとも元本割はない)こと。
B拠出額の設定方法によっては在職中の貢献度を反映することができること。等々
[CBのデメリットとしては以下が考えられます]
@従来の適格退職年金に比べリスクは抑制されていますが、それでも会社が一定の運用リスクを負うこと(基本は確定給付型であり、退職給付債務の対象となります)。
A制度維持のためのコストが相対的に高い(一般に厚生年金基金、新企業年金は受給権保護が徹底されているため、制度維持のためのコストは適格年金に比べ相当高くなります)こと。従って、この制度の導入企業は従業員数が5百人以上等規模的にかなり大きくないとコスト的に無理があると思います。
Bわが国では始まったばかりの制度であり、制度導入のノウハウがまだ十分に溜まっているとはいえないこと。
等々(04/03) |
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