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皆様こんにちは。メルマガを気にしつつ気がつけば今年ももう2月に。。。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。年金制度についての話、いかがでしょうか。
今回と次回は2回に分けて障害年金のお話です。年金の中では手続きが少々面倒な年金です。詳しく知れば知るほど混乱してしまいますのでイメージをご理解頂きたいと思います。
年金についてこういった話を聞いてみたい・教えて欲しいといったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。ご質問・ご意見はinfo@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――――――
◇ 病気やケガをしたときの年金
◇ 障害等級を決める日
◇ 病状が悪化したとき
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------------------◇ 病気やケガをしたときの年金 ◇--------------------
障害年金といいます。(60歳になることで手続きする年金は「老齢厚生年金」)
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」とがあります。
障害の具合によって1級から3級まであります。
障害の程度を細かく分けて該当する等級にあてはめて支給します。
ただし、障害基礎年金は1級と2級だけで3級はありません。
障害年金のほかに3級より軽い障害に対して一時金で支給される
障害手当金があります。厚生年金から支給されます。
国民年金に障害の一時金はありません。
-----------------◇ 障害等級を決める日 ◇-------------------------
障害年金に該当するかどうか決める日を「障害認定日」といいます。
病気の時の障害認定日は初診日から1年6ヶ月たった日です。
ケガの時は症状が固定した日(ケガの治った日)、例えば足を切断した場合
などはその「切断日」です。
症状が固定した日は初診日から1年6ヶ月たっていなくても「障害認定日」
となります。
糖尿病などの人工透析をした時は人工透析をした日から3ヶ月目が障害認定日
となります。
また心臓にペースメーカーをつけた時は「その日」が障害認定日です。
-----------------◇ 病状が悪化したとき ◇-------------------------
初診日から1年6ヶ月たった日の病状では障害年金の認定基準に
あてはまらなかった(軽かった)万一、その後に障害年金をもらうほどに
病状が悪化してしまったときも障害年金は支給されます。
「事後重症による障害年金」といいます。
この「事後重症による障害年金」は65歳に達する日の前日(65歳まえ)
でないと請求できません。また「事後重症による障害年金」の請求は
裁定請求書を提出した月の翌月から支給がスタートします。
ですから、病状が悪化したときは出来るだけ早く障害年金の手続きをする
必要があります。
今回は、ここまでです。
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