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みなさん、こんにちは!
今日も猛烈に暑いですね。おまけに今日は、お昼ごろから猛烈な雷雨となりました。
今さっき外出から戻りましたが、雨と汗で身体中がビッショリです。
こんな恐ろしい天気のなかでも、お客様を訪問するときは、ネクタイに上着の正装で出かけます。
然し、クライアント先ではネクタイをしているものの流石に退出するときには、直ぐにネクタイを外し、上着は脱いで手に掛けることになります。
「日本の今どきの気候は、ネクタイを締めるような気候ではない」とラフな格好で済ますのが、多分正解だろうと思います。
然し、自分の考えを押し通せるお役人や銀行などの強者ならイザ知らず、私たちのような弱者にとっては、やはり「お客様は神様」なのです。
「些かでもその機嫌を損ねるかもしれない」ような行動はとれません。そこが浮世の辛いところだと思います。
ところで、ネクタイを締めているせいかどうか分かりませんが、私は最近とみに頭への血の巡りが悪くなっているように感じます。
通い慣れている駅からオフィスへの道路の一角が空き地になっていても気がつきません。ある日、ふと気がついて、"以前には確かに何かの建家があったはずなのだが"と思っても、どんな家であったのか、店であったのか、全く思い出せないのです。
ただ通りすがりにある何の関係もない建家だったので無理もないのですが、それでも毎日間違いなく、その家を見ていたことにはかわりありません。目で見ていても、頭の中にはその姿がインプットされていなかったのですね。
また、歩いていると挨拶をされることがありますが、どなただったか思い出せないこともよくあります。 そんなときは、得意のあいまいな笑いでごまかしますが、後で一生懸命誰だったか思い出そうとします。思い出せれば、なるほどと手を打って一件落着なのですが、思い出せないととても気分が悪くなります。
人間も年をとってきて、頭への血の巡りが悪くなると、自分自身の頭の巡りが思うようにいかずに、イライラすることもとても多くなります。
そんなどうしょうもなく、イライラするときは歌でも口ずさみたくなります。
だけど、私は最近の歌を聴くことがなく、覚えることもないので、知っている歌は古いものばかりになっています。
テレビの歌番組も少なくなっていますし、また本腰を入れて見ることもありません。
然し、アチコチ色々な番組を見て回るのが趣味の私は、歌番組もときどきチラッと見ることがあります。然し、そんなときは知らない歌ばかりで耳がついて行かないのです。 だから、結局、私が口ずさむのは、いつも昔懐かしい歌ばかりとなります。
然し、そんな昔の歌でも口ずさむことによって、イライラした気分がはき出されて、
気持ちの整理を図ることができます。
昔の歌を口ずさんでいるときは、頭の中にはその当時の思い出が断片的に浮かんでは消えたり、懐かしい友人の顔が昔のままの子供の顔で浮かんできたりするからです。
そうすると何となく、心が落ち着いてくるんですね。
だから、暮らしの中でイライラしたり、イヤなことがあったり、落込んだりしたときには何か口ずさむ歌をいつも身に持っていると、穏やかな気持ちが手に入るのは間違いのないところだと思いますよ。
皆さんも一度試されては如何ですか?
前回の「ユニークな就業規則」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「企業による飲酒運転対策」についての話をします。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○「企業による飲酒運転対策」
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ここ最近、飲酒運転への関心が高まり、企業の間でも飲酒運転をした社員に対し厳罰を下せるような体制を整備する動きが出始めているようです。改めてコンプライアンス(法令順守)経営の見直しに躍起になっている企業も多いのでしょうか。酒類を扱う飲食業界や自動車に関連する運送会社、自動車メーカーなどでは以前から厳しい内規を設けて社員に飲酒運転の禁止を徹底させている例が多かったようですが、最近の危機感の高まりは、こうした業界だけにとどまらないようです。
社会保険労務士事務所や法律事務所には、「飲酒運転に対する社内処分を厳しくするためにはどうすればいいか」との相談が増えているといいます。
社員が就業時間中に業務に絡み飲酒運転事故を起こせば、企業が雇い主として責任を問われ、損害を賠償する必要も生じます。多くの企業では、就業規則に「故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えた場合」を懲戒解雇事由の1つに定めているため、処分が可能になります。
対応が難しいのは、休日の飲酒運転など、業務とはまったく関係のないケースです。就業規則では、通常、無断欠勤や会社の秩序を乱した場合など、どんな事例が懲戒処分に相当するかを規定しているので、その規定に「飲酒運転をした場合」という項目を加えることがこの場合の対処法の1つといえるかもしれません。しかし、労働基準法では客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇を無効とすると定められています。過去には、休日に飲酒事故を起こした社員の懲戒解雇について、事件が報道されず会社の社会的評価は棄損されていないことや、他の社員からも処分が重いとの意見もあるなどとして懲戒解雇を無効とした裁判例があります。飲酒運転に対する社会の意識変化や、社内の他の処分例とのバランスを考慮すべきだといえます。飲酒運転は決して許されるものではありません。法令順守の観点から、企業が就業規則などを通じて飲酒運転を許さない姿勢を社員に示せば、飲酒運転減少に繋がる可能性もあるといえるでしょう。
今回は、ここまでです。
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