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みな様こんにちは!
前回の[1]社員の起こした交通事故について、[2]労働時間管理についてについて
の話、いかがでしたでしょうか。
前回から、年金だけに留まらず、より幅広い「知っておきたい人事労務情報」をお届けしております。
今月からは、皆さんが余りご存知ない「退職金、企業年金」について少し続けてお話をして行きたいと思います。
皆さんもこのメルマがで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見はinfo@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――――――
節税策としての個人型DC
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平成13年10月より施行されている確定拠出年金制度(DC)には、
(1)企業が自社の年金制度として導入し、企業が掛金を負担する企業型と、
(2)個人が任意で加入し個人が掛金を負担する個人型の2種類あります。
今回はこの内、個人型について、ご紹介しましょう。
個人型DCに加入できるのは、自営業者又は企業年金制度を導入していない
会社の従業員ですが、何れも、公的年金に加入していることが前提になっています。
専業主婦(国民年金の第3号被保険者)や公務員および企業年金を導入している
会社の従業員は、個人型DCに加入できません。
掛金は、
(イ)自営業者の場合が国民年金基金と合算して年間816,000円、
(ロ)企業年金制度を導入していない会社の従業員が年間216,000円です。
ところで、この個人型DCは、今後給付が減額されていく公的年金を補完する
制度として、様々な魅力を持っており、最近改めて注目されています。
そのメリットには次のようなことが挙げられます。
(1)まず、掛金は全額所得控除となります。生保の個人年金が最大で50,000円、損保の個人年
金が最大で15,000円しか所得控除されず、財形年金には所得控除がないことを考えると、破格
の有利さです。
例えば、事業所得が700万円、課税所得が300万円の方が、毎月68,000円(年間816,000円) を個人型DCとして積み立てた場合、実効税率20%として年間約163,000円の節税メリットがある のです(816,000円 x 20%)。
(2)受け取り時にも、税制優遇メリットがあります。
年金には公的年金等控除が、一時金には退職所得控除が適用されるのです。
(3)また、個人型DCは自分で金融商品を選んで運用でき、金融商品の変更も可能です。従来から株式・投資信託等の運用をされていた方にはこの“自己運用”には魅力があるでしょう。
但し、個人型DCは原則として“60歳からしか”年金および一時金を受け取れない事にご注意下さい。
積立金は、原則として年金の受給開始年齢(原則60歳)までは引き出すことはできないのです。50歳以上で加入した場合は、受給開始年齢が60歳よりも遅くなります。
然し乍ら、それでもこの制度の税制メリットは大きいと思います。
公的年金が今後の給付水準をハッキリ出来ない今日、それを補完する選択肢の一つとしてお考えになっては如何でしょうか。
今回は、ここまでです。
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